
取引先とのやり取りや交渉が多い業種では、「会社があなた(の仕事能力)をとても評価していますので、是非お話を」という、いわゆるヘッドハンディングがあります。また、現在では自分には専門スキルがあると思う人がインターネットで応募して、採用条件と合致する企業からのスカウトを受ける場合があります。
憲法22条1項で職業選択の自由というものが認められているため、会社は上に挙げた例で退職することを禁止することは出来ません。 しかし、同業他社に転職をする場合に問題となるのが、競業行為禁止です。 就業規則で同業他社への転職や、今の会社と同じ事業で独立することを禁止する内容が書かれている場合も多いので、一度注意してよく見たほうがよいでしょう。
競業行為の禁止(競業避止)とは、労働者が同業他社に再就職することを禁止することです。事業者の商業上の秘密、営業利益を保護するため、特定の者が在職期間又は離職後、一定の期間(1年や2年など)に同業他社に就くことや類似の業務を経営することができません。 退職後の競業禁止が有効となるためには
@製造や営業等、秘密の中枢にたずさわる者が対象
Aその秘密が保護に値するものである
B就業規則などの特約で競業行為禁止を結んでいる
以上の条件が必要となります。 競業禁止が認められるか否かが、裁判での争いになった場合、競業禁止行為で会社の知識や情報、経営手法などを保護する利益と、あなたの職業選択の自由に関わる不利益とを比較したうえで判断しています。 同業他社に転職した人の退職金の減額・没収されるケースもあります。
退職金規定の中にそのケースの明確な規定があることが必要で、競業を制限する必要性や範囲、競業行為の実質の業務などから判断されます。 転職では、つい同僚など社内の人間に相談したくなるものだが、同業他社への転職の場合、上司にその意思を告げて退職願を出すまで口に出さないでおきましょう。また、退職時期の調整や、業務引継ぎの責任は負うことも忘れないようにしましょう。
