
夫が退職をしてしばらく何もしないという時期があるという場合、もしその妻が専業主婦であれば、年金に関して何か手続きが必要となるのでしょうか。 手続きが必要な場合、具体的にどのようなことをすればよいのか少し説明していくことにしましょう。
健康保険の被扶養者である場合、国民年金では第3号被保険者であることが多いでしょう。 年金制度での第3号被保険者というのは、健康保険の被扶養者が保険料を納めることなく保険給付を受けられるのと同様、保険料を納めなくても年金(老齢基礎年金)を受けることができる制度のことです。
しかしながらこの制度を利用するためにはきちんと届出をしておかなければ、未加入となってしまうので十分に注意しましょう。
もし夫がサラリーマンでその妻が専業主婦であるような家庭の場合、夫は厚生年金と国民年金の2つの年金制度に加入しているということになります。 しかし夫が退職し、しばらく失業期間があった場合、その夫は国民年金の第1号被保険者となります(サラリーマンであった時は第2号被保険者で、保険料は会社から厚生年金保険料として支払われていた)。 そしてこのとき14日以内に夫は市区町村役場へ出向き、被保険者の“種別変更”の届出をしなければなりません。
ではその妻はどうすればいいのでしょうか。 妻もまた、被保険者の種別が変わるのです。 つまりこれまで妻が加入していた第3号被保険者というのは、サラリーマンや公務員が加入している第2号被保険者によって生計を維持されているということが加入の条件であるため、夫が第1号被保険者へと変更するのであれば、その妻も第1号被保険者として国民年金に加入する必要があるのです。 ですから妻も夫同様の手続きが必要になるのです。
では夫が再就職した場合はどうなるのでしょうか。 再就職したわけですから、夫は再び第1号被保険者から第2号被保険者となります。 夫は会社の方で手続きをしてもらえるので問題はないでしょう。 妻もまた、夫が第2号被保険者となることによって再び第3号被保険者に加入する条件を満たすことができます。
しかし妻は夫と違って、自ら市区町村役場へ出向き自分で手続きをしなくてはなりません。 もしこの時、手続きをし忘れた場合2年はさかのぼることができるのですが、それ以上は不可能となってしまうのです。 そうなれば年金額やひいては年金自体を受け取ることができなくなる可能性すらあります。 忘れずに届け出はきちんと行っておきましょう。
