
60歳未満で退職した人の場合、医療保険は国民健康保険に加入するか、健康保険の任意継続被保険者という制度を利用する必要があります。 どちらかを選ぶ際、やはり得なほう、メリットのあるほうを選ぶのが賢明だといえますよね。 ではどちらをどのようにして選んでいけばよいのか少し紹介してみたいと思います。
保険料から見てみると国民健康保険の場合、前年の所得で決まることになります。 つまり前年の所得が高額の人、あるいは退職金を受け取って、一時的に所得が増えた場合でも、保険料が上限額までいってしまう場合もあります。
そう考えると任意継続被保険者のほうが有利だといえます。 また、任意継続被保険者に支給される傷病手当金、出産手当金といった給付金という点からもこちらのほうが徳であるといえるでしょう。
健康保険の任意継続健康被保険者というのは、在職中に加入していた健康保険を、退職後原則として2年間そのまま利用できるという制度のことです。 ただこの制度を利用するには、退職日まで2ヶ月以上継続して健康保険の被保険者として働いていなければなりません。
また任意継続被保険者になるための手続きは、退職日から20日以内に済ませなければならないので注意しましょう。 手続きには、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書という書類が必要となり、手続き先としては住所地の社会保険事務所または加入していた健康保険組合に行くことになります。
在職中には、給与をベースとして納めていた保険料は、任意継続被保険者になると次のようになります。 退職時の標準報酬月額と属していた健康保険制度(健康保険には政府が保険者となる政府管掌健康保険と健康保険組合が保険者となる組合健康保険があります)における平均の標準報酬月額とを比較して低いほうの額を基準として、8.2%保険料率(政府管掌健康保険では40歳以上65歳未満の人は介護保険料が1.11%かかります)をかけた額が全額負担の額となります。
政府管掌健康保険の場合は、標準報酬月額の平均が28万円とされており、これに基づいて保険料を計算すると、月額2万2960円となります。 また、任意継続被保険者の保険料は口座引き落としができないので、毎月10日までに銀行か郵便局、社会保険事務所に直接納付しなければなりません。
保険料の納付が一日でも遅れてしまうと被保険者としての資格がなくなってしまうので十分な注意が必要となります。 特別な事情で遅れてしまう場合は相談しておきましょう。
