
待期期間が過ぎてその後に再就職した場合、それが所定の条件を満たしていればお祝い金をもらうことができます。 せっかく頑張って再就職できたのですから、ぜひともそれらのお祝い金をもらっておきましょう。
再就職手当てというのは、待期期間後、再就職が決まればもらうことができるお祝い金のようなものです。 ただそれを受給するには所定の条件が定められていて、最低限の条件としては、就職日の前日における基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数90日の人は45日以上)である必要があるのです。
また1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業についたことも条件の一つです。 そして過去3年以内の就職について、「再就職手当」または「常用就職支度手当」の支給を受けていないことなどの条件もあります。 気になる人はぜひ問い合わせてみましょう。 また再就職手当てとして支給される額は基本手当ての支給残日数によって異なってくるので気をつけましょう。
常用就職支度手当てというのは、中高年齢者(就職日において45歳以上)の受給資格者や障害者など、就職が困難な人が再就職した場合に支給される手当金のことです。 この場合も、支給には条件が設けられており、まずは支給残日数が1日以上あることです。
そして公共職業安定所の紹介により1年以上引き続き雇用されることが確実である安定した職業についたこと、また過去3年以内の就職について、「再就職手当」または「常用就職支度手当」の支給を受けていないことなどの条件があります。
これらの条件を満たしていれば、基本手当日額の30日分に相当する額が、常用就職支度手当として支給されることになります。 常用就職支度手当の支給を受けるには、就職した日の翌日から1ヶ月以内に「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格証を添えて申請する必要があります。 ただ再就職手当と常用就職支度手当を両方受け取ることはできないので注意しましょう。
