
退職をしてから次の就職先が決まるまで、その間ちょっとアルバイトでもしようかと考える人もいるでしょう。 ではアルバイトをすると失業保険はどうなるのでしょうか。
求職を申し込んでからの7日間は待期期間といって、この間は失業保険が支給されません。 またこの時期はパートやアルバイトをしないようにしましょう。 というのはこの時期にパートやアルバイトをしてしまうと就職が決まったとみなされ失業保険が支給されなくなってしまうからです。
その後の説明会で、今後の手続きや注意点について、通常1、2時間かけて説明が行われます。 それに加え、休職期間中のパートやアルバイトについての説明もなされます。 この時、もしその期間中にパートやアルバイトを行った場合は必ず申告するようにと何度も繰り返し説明されるようです。 また説明会では、失業中に利用できる職業訓練に関する説明もしてくれるので、利用しようと思っている人はしっかりと聞いておきましょう。
失業保険というのはそもそも、失業している日について失業状態であることを職安で認定されて支給されるものです。 従ってこの期間中に短期のパートやアルバイトをするとその日の失業保険の支給はなされなくなります。 例えば認定期間の28日のうち、たとえ3日でもアルバイトをしたとすれば、25日分の支給となってしまうのです。
ただ、所定の給付日数分は受け取ることができるので、その分の支給は先送りにされるかたちとなります。 失業期間中にパートやアルバイトをしたら失業保険の受給が取り消されるのではないかということを恐れて申告しない人もいるかもしれませんが、取り消されるということはないので安心しましょう。
申告していないことがばれるとかえって、受給額の返還を求められたり、重いペナルティを課せられる可能性があるので、パートやアルバイトについては失業認定日にきちんと申告しておきましょう。 ただ、月14日以上、週20時間以上のアルバイトの場合、もはや失業中であるとは見なされないので、失業保険は取り消されてしまいます。
ですので失業保険を受け取りたい場合は、パートやアルバイトはそれ以下におさえておきましょう。 また、そういった基準は職業安定所により違いがあるケースもあるので、もしパートやアルバイトをしてみようと考えていれば、事前に相談してみることをおすすめします。
知り合いに頼まれて少し仕事をして報酬をもらった場合など、内職的な仕事をした場合はどうなるのでしょうか。 このような場合は、失業保険の支給が先送りされることはなく、基本手当てからもらった分の額が減額されることになっているようです。
